「30年一括借り上げなので安心!」「安定のアパート経営!」などのセールストークでアパート建築を勧誘しておきながら、しばらくすると、家賃が一方的に減額されたり、契約を打ち切られたり、という問題が起きています。
アパートのオーナー側は、ローンを組んでアパートを建築していることが通常で、家賃の減額や契約の打ち切りは、オーナーの生活に大きな影響を及ぼします。
サブリース被害弁護団は、この様な被害の予防と救済、あるべき法律の制定を目指して、消費者問題に関心の強い関西の弁護士・建築士が結成した弁護団です。平成24年に活動を開始しました。
サブリース被害対策弁護団では、次の様な活動に取り組んでいます。
1 賃料減額請求への対応
サブリース事業者側から、理不尽な賃料減額請求を受けた事案への対応。
2 解除事案への対応
サブリース業者から、理不尽な契約解除を受けた事案に対し、解除の無効確認(賃料請求)、損害賠償請求など。
3 未施工の契約の解除
一旦、サブリース契約を前提とするアパートの建築請負契約をしたが、後日、これを取りやめたいと思った場合、業者から、図面作成費用などと称して、不当な請求を受けることがあります。この様な請求への支払い拒絶、既払金の返還請求など。
弁護団と弁護団員の活動実績については、こちらをご覧下さい。